Q. 保険はなぜ使えないんですか?

A. 整骨院の保険の法律は医師と異なり、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷の急性期のみ保険の適応となる様に作られています。

ですから肩こり腰痛などの慢性疾患や明らかな過去の慢性症は適応以外となるのです。

また一般の整骨院で肩こりなどに対して「肩を痛めたということにして保険で出しておきますね」と保険を使った場合は不正請求となり、患者様自身がそれを知っていて保険を使った場合、患者様自身も法的な処罰の対象となるので注意が必要です。

いきいき鳥栖北整骨院・整体院